宅建試験過去問題 平成12年試験 問16

問16

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
  1. 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。
  2. 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
  3. 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
  4. 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。

正解 4

問題難易度
肢18.5%
肢218.3%
肢321.3%
肢451.9%

解説

  1. 誤り。土地の交換をする際には譲渡の対価として別の土地を受け取るので、たとえ交換差金の授受がなくても対価性があります。このため土地の交換契約は法が定める「土地売買等の契約」に該当し、面積等によっては事後届出の対象となることがあります(国土利用計画法23条1項)。
  2. 誤り。都道府県知事は、事後届出の内容について届出者に勧告や助言を行うことができます。勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合は、その旨と勧告内容を公表できますが、助言の場合には従わなくても公表することはできません(国土利用計画法26条)。本肢は「助言」ですので都道府県知事に公表する権限はありません。
    都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  3. 誤り。土地売買等の契約が停止条件付きであったとしても、契約日から起算して2週間以内に事後届出をしなければなりません(国土利用計画法23条1項)。停止条件が成就した日(効力発生日)ではなく、停止条件付きの契約を締結した日から2週間以内です。
  4. [正しい]。事後届出の内容について届出者に勧告する場合は、届出日から3週間以内にするのが原則です(国土利用計画法24条2項)。ただし、調査等に時間を要する等の合理的理由があるときには、勧告できる期間を3週間延ばすことができます(国土利用計画法24条3項)。合わせると最長で6週間です。
    前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
    都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。
したがって正しい記述は[4]です。