宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問22
問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢15.7%
肢215.6%
肢39.9%
肢468.8%
肢215.6%
肢39.9%
肢468.8%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- 誤り。事後届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です(国土利用計画法23条1項)。本肢は「契約締結日の翌日から起算」としている点、および「3週間以内」としている点が誤りです。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。事後届出において、事後届出をした者に対し都道府県知事が助言・勧告できるのは、土地の利用目的についてだけです(国土利用計画法27条の2)。既に契約締結した後の届出なので、事前届出のように対価の額について行政指導することはできません。
都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 誤り。事後届出を怠った場合、国土利用計画法違反となり、都道府県知事からの勧告手続きを経ることなく即座に罰則(6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されます(国土利用計画法47条1号)。
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者 - [正しい]。本肢は、両者が10,000㎡の土地を取得しています。都市計画区域外の土地を取得する場合、面積が10,000㎡以上であれば原則として事後届出の対象となります。
AとB市の契約は一方が国・地方公共団体等なのでB市は届出不要ですが、AとCの契約はどちらも国・地方公共団体等に該当しないのでCは原則として事後届出を行う必要があります。
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