宅建試験過去問題 平成27年試験 問21
問21
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 市街化調整区域に所在する農地法第3条1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢167.9%
肢28.1%
肢317.0%
肢47.0%
肢28.1%
肢317.0%
肢47.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- [正しい]。相続による取得は、「土地売買等の契約」の要件である契約性・対価性を満たさないため、事後届出は不要となります(国土法14条1項)。市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。(R7-22-4)市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。(R5-22-2)個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。(R3⑫-22-1)市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。(H27-21-4)個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-4)Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。(H16-16-4)
- 誤り。事後届出の義務者は、土地売買等の契約によって権利を取得する者です。本肢の場合、土地の権利を取得したBが届出を行います。Aはする必要ありません。
- 誤り。農地法の3条許可を受けて農地を取得した場合には、事後届出の必要はありません(国土法令17条1項1号、同6条7号)。すでに農地法に基づき農地として使うことが確認されているため、二重のチェックは不要ということです。
- 誤り。一団の土地を同時期に取得等した場合には、その土地の合計面積を基準に届出対象となるかを判定します。しかしながら、本肢では売買契約については事後届出の対象となる一方で、対価(=権利金)の授受を伴わない賃借権の設定は「対価性」がないため、土地売買等の契約に該当しません(国土法14条1項)。市街化区域では2,000㎡以上の土地が事後届出の対象であり、対象となる土地面積は売買の1,500㎡に留まるため、Aは事後届出を行う必要ありません。市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。(R7-22-4)市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。(R5-22-2)個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。(R3⑫-22-1)都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。(H27-21-1)個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-4)Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。(H16-16-4)

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