宅建試験過去問題 平成27年試験 問21

問21

国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
  2. 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 市街化調整区域に所在する農地法第3条1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

正解 1

問題難易度
肢167.9%
肢28.1%
肢317.0%
肢47.0%

解説

  1. [正しい]。死亡により発生した相続は「土地売買等の契約」に基づくものでないため、同法23条に基づく事後届出は必要ありません。
  2. 誤り。本肢の売買契約については事後届出の対象となりますが、届出をしなければならないのは土地の権利を取得した「B」のみであり、Aの事後届出は必要ありません。
  3. 誤り。農地法の許可を受けた場合には事後届出の必要はありません(国土利用計画法23条2項、同法令17条1項1号、6条7号)。
  4. 誤り。一団の土地を同時に取得した場合には、届出面積は取得した土地の合計面積になります。甲土地と乙土地を合わせると3,000㎡なので、面積だけを見れば事後届出の要件(市街化区域において2,000㎡以上)を満たします。しかし、乙土地は「対価の授受を伴わない設定」であり対価の授受がないため、事後届出の対象となる契約に該当しません。このため、届出面積は甲土地のみの1,500㎡となり、事後届出は不要となります。
したがって正しい記述は[1]です。