宅建試験過去問題 平成30年試験 問15

問15

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  3. 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

正解 1

問題難易度
肢172.1%
肢211.1%
肢38.7%
肢48.1%

解説

  1. [正しい]。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をしたにもかかわらず、勧告に従わない場合は、その旨及びその勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。
    都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 誤り。当事者の一方または双方が国等であるときには事後届出の必要はありません(国土利用計画法23条2項3号)。本肢は売主が乙県なので事後届出は不要です。
    前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
  3. 誤り。事後届出は、当該土地が所在する市町村長を経由し、都道府県知事に届け出る必要があります(国土利用計画法23条1項)。本肢は「市町村の長を経由しないで」と説明しているので誤りです。
    土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 誤り。市街化区域における面積2,000㎡以上の土地取引は事後届出の対象です。本肢の土地は2,500㎡ですので、事後届出を行わなくてはなりません。また、当事者が宅地建物取引業者であっても事後届出は必要です。
したがって正しい記述は[1]です。