宅建試験過去問題 平成22年試験 問15
問15
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
- 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢116.9%
肢26.9%
肢367.7%
肢48.5%
肢26.9%
肢367.7%
肢48.5%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- 誤り。事後届出の義務があるのは買主などの土地の権利を取得した人です。したがって、買主Bは罰則の対象となりますが、売主であるAが罰則の対象となることはありません(国土利用計画法23条1項)。
地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。事後届出を受けた知事は、届出に記載された土地利用の目的に著しい支障があるときは、届出をした者に対して、土地の利用目的を変更するよう勧告することができます(国土利用計画法24条1項)。あくまで勧告(おすすめしている)であり強制力は弱いので、勧告を受けたとしても土地を買い取るよう請求することはできません。
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- [正しい]。契約当事者の一方又は双方が、国や地方公共団体その他政令で定める法人である場合は、事後届出は不要となります(国土利用計画法23条2項3号)。本肢の売主は乙市・丙市なので、事後届出を行う必要はありません。
- 誤り。事後届出に係る土地の利用目的について、知事から勧告を受けた者が勧告に従わなかった場合、知事はその旨と勧告の内容を公表することができます。本肢は「しなければならない」としているので誤りです(国土利用計画法26条)。
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
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