宅建試験過去問題 平成26年試験 問22
問22
次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
- 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
- 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢114.2%
肢29.3%
肢35.9%
肢470.6%
肢29.3%
肢35.9%
肢470.6%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- 正しい。事後届出では、契約当事者の氏名、契約年月日、所在・面積、権利の種別及び内容、利用目的、対価の額等を届け出ることになっています(国土利用計画法23条)。
- 正しい。森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません(森林法10条の2)。
- 正しい。海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければなりません(海岸法8条)。
- [誤り]。都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市緑地法14条)。本肢では「公園管理者」としている点で不適切です。

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