宅建試験過去問題 平成24年試験 問14
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
- 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
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正解 2
問題難易度
肢116.2%
肢252.7%
肢313.6%
肢417.5%
肢252.7%
肢313.6%
肢417.5%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。委任契約は委任者または受任者の死亡により終了しますが、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないことになっています(不動産登記法17条)。司法書士に登記を委任した依頼人が死亡してしまった場合でも、当該司法書士の代理人の権限は存続するので目的の登記を代理することができます。
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡 - [誤り]。要役地(便宜を受ける土地)に所有権の登記がない場合は、承役地(便宜を図る土地)に地役権の設定の登記をすることはできません(不動産登記法80条3項)。判例では所有権の登記がない承役地についても地役権の設定の登記をすることはできないとしているので、地役権の登記には両方とも所有権の登記が必要ということになります。
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
- 正しい。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます(不動産登記法47条2項)。
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
- 正しい。所有権の移転登記は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則ですが、不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者(収用事業を行う者)が単独で申請することができます(不動産登記法118条1項)。収用の場合は、登記名義人の協力が得られないことがあるためです。
不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
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