宅建試験過去問題 平成18年試験 問17
問17
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
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正解 4
問題難易度
肢17.3%
肢26.4%
肢317.5%
肢468.8%
肢26.4%
肢317.5%
肢468.8%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- 誤り。事後届出は、権利取得者が、契約締結日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。本肢は「登記を完了した日から起算して」としているので誤りです。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。本肢のように事前届出が必要な場合、事後届出は不要となります(国土利用計画法23条2項2号)。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
…
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合 - 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において利用目的についてのみ勧告を行うことができます。対価額についての勧告はできません(国土利用計画法24条1項)。
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- [正しい]。事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(国土利用計画法47条1号)。
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
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