宅建試験過去問題 平成20年試験 問17

問17

国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  3. 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  4. 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

正解 3

問題難易度
肢19.5%
肢29.1%
肢374.6%
肢46.8%

解説

  1. 誤り。市街化区域内における2,000㎡未満の土地は届出不要です(国土利用計画法23条2項1号イ)。本肢の対象地は1,500㎡ですので届出が不要となります。
    都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
  2. 誤り。当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合、事後届出不要です(国土利用計画法23条2項3号)。本肢は、甲市が取引当事者となっているため届出不要です。
    前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
  3. [正しい]。市街化調整区域内における5,000㎡未満の土地は届出不要です。本肢のケースは6,000㎡ですので事後届出の対象となります(国土利用計画法23条2項1号ロ)。よって、Eは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければなりません。
    都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
  4. 誤り。事後届出の対象となる要件は、契約性、権利性、対価性を満たすものです(国土利用計画法23条1項)。相続による取得は契約性及び対価性がないため、事後届出は不要です。その他、法人の合併、遺産分割、時効、土地収用による取得も事後届出の対象外です。
    土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
したがって正しい記述は[3]です。