宅建試験過去問題 平成25年試験 問33
問33
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.5%
肢274.4%
肢34.2%
肢415.9%
肢274.4%
肢34.2%
肢415.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。議決権に関する事項は、重要事項として定められていません(宅建業法規則16条の2)。
- [正しい]。宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、共用部分に関する規約の説明をしなければなりません。これは、規約の案も含みます(宅建業法規則16条の2第2号)。
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 誤り。建物の貸借では、建築基準法の制限を説明する必要はありません(宅建業法35条1項2号、同法令3条)。建築基準法の制限は建物を建築する際の規制なので、建物の借主が直接的に制限されるものではないからです。
- 誤り。代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の金額及び授受の目的については重要事項ですが、「保管方法」には重要事項として説明する事項ではありません(宅建業法35条1項7号)。
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
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