宅建試験過去問題 平成23年試験 問32

問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
  2. 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
  4. 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

正解 2

問題難易度
肢111.4%
肢256.5%
肢315.5%
肢416.6%

解説

  1. 誤り。借賃以外に授受される金銭(手付金・敷金・礼金など)の額とともに、当該金銭の授受の目的についても説明する必要があります(宅建業法35条1項7号)。
    代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
  2. [正しい]。耐震診断の内容を説明する義務があるのは、その建物が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであり、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けている場合です。本肢の建物は、昭和60年10月1日に新築の工事に着手しているので、耐震診断を受けていてもその内容は説明する必要はありません(宅建業法規則16条の4の3第5号)。
    当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
  3. 誤り。建物の売買のみならず、賃貸借においても、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にある場合には、その旨の説明をしなければなりません(宅建業法規則16条の4の3第1号)。
    当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
  4. 誤り。建物の引渡し時期は、重要事項の説明の対象ではありません。ただし、37条書面の記載事項です。
したがって正しい記述は[2]です。