宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
参考規則第26条の3(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
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宅地建物取引業保証協会は、法第64条の3第4項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 受託者の名称及び代表者の氏名
- 二 受託者の事務所の所在地
- 三 委託しようとする法第64条の3に規定する業務内容及び範囲
- 四 委託の期間
- 五 委託を必要とする理由
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国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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第1項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第19号によるものとし、第2項第8号の誓約書の様式は、別記様式第20号によるものとする。