宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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第34条の2第5項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
  1. 一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
  2. 二 第50条の14第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
  3. 三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 第5条第1項第1号、第5号又は第6号に該当する者
    2. 指定流通機構が第50条の14第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
    3. 心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
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国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
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指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第19条の2の7(指定流通機構の指定方法)
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法第50条の2の5第1項の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。

第19条の2の8(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)
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法第50条の2の5第1項第3号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第19条の3(指定流通機構の指定の公示事項)
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法第50条の2の5第2項の国土交通省令で定める事項は、第19条の2の7の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。

第19条の4(業務の一部委託の承認申請)
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前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  1. 一 受託者の定款又は寄附行為
  2. 二 受託者の登記事項証明書
  3. 三 受託者の役員の履歴書
  4. 四 業務の委託契約書の写し
  5. 五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
  6. 六 受託者の直前3年の各年度における事業報告書及び収支決算書
  7. 七 受託者の役員が法第50条の2の5第1項第3号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 八 受託者の役員が法第50条の2の5第1項第3号イ法第5条第1項第1号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面
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