宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第15条の2(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
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法第25条第3項法第26条第2項第28条第3項第29条第2項第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  1. 一 国債証券
  2. 二 地方債証券
  3. 三 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
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