宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

1
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。
施行規則
関連する条項はありません。
第2条の3へ第2条の5へ