宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第24条(国土交通省令への委任)
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この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第18条第1項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
施行令
施行規則
解釈運用
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