媒介契約(全29問中19問目)
No.19
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。平成22年試験 問33
- Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
- Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
- Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に当該価額を記載しなければならない。
広告
正解 4
問題難易度
肢17.6%
肢27.1%
肢325.9%
肢459.4%
肢27.1%
肢325.9%
肢459.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。媒介契約書への記名押印は、宅地建物取引業者が行うことになっています。35条書面や37条書面のように宅地建物取引士が記名する義務はありません(宅建業法34条の2第1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
- 誤り。専任媒介契約の有効期間は、依頼者からの申し出により更新することができますが、更新の時から3月を超える有効期間を定めることはできません(宅建業法34条の2第4項)。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
- 誤り。専任媒介では有効期間の上限は3月となりますが、一般媒介契約では契約の有効期間について制限はありません。よって、6月とすることもできます(宅建業法34条の2第3項)。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
- [正しい]。媒介契約書には、媒介の目的となる物件の売買価額又は評価額を記載しなけばなりません(宅建業法34条の2第1項2号)。
当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
広告
広告