宅地建物取引業・免許(全55問中34問目)

No.34

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成22年試験 問27
  1. 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
  2. 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
  3. 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
  4. 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢15.7%
肢278.6%
肢311.5%
肢44.2%

解説

  1. 誤り。役員が復権を得ると同時に欠格事由ではなくなるので、A社は5年の経過を待つことなく免許を受けることができます。破産手続開始の決定を受けた者でも、復権を得ることができれば直ちに免許を受けることが可能です(宅建業法5条1項1号)。
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. [正しい]。宅建業法の違反したことによる罰金刑は免許の欠格事由です。刑罰に処されたことにより欠格事由に該当した場合、その執行が終わった日から5年を経過しない間は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。
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  3. 誤り。執行猶予期間を経過すれば直ちに欠格事由ではなくなるため、法人Cは5年の経過を待つことなく免許を受けることが可能です(宅建業法5条1項5号)。執行猶予期間が満了すると刑の言渡しが失効するからです。
  4. 誤り。道路交通法違反による科料は欠格事由とはならないため、法人Dは免許を受けることが可能です(宅建業法5条1項6号)。
したがって正しい記述は[2]です。