宅建試験過去問題 令和元年試験 問43

問43

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  2. 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  3. 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢19.8%
肢276.0%
肢36.9%
肢47.3%

解説

  1. 誤り。禁錮以上の刑に処され、その執行を終えた日から5年未満の役員が所属する法人は免許を受けることができません。なお、ここでの役員には非常勤役員も含まれます(宅建業法5条1項7号宅建業法5条1項12号)。
    禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
    F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。H23-27-3
  2. [正しい]。執行猶予期間が無事終了したときは、刑の言い渡しそのものが失効します。つまり、刑に処された事実がなくなるので5年以内であっても免許を受けることができます。
  3. 誤り。器物損壊罪は暴力的な罪・背任罪のいずれにも該当しないので、罰金刑を受けたとしても欠格事由とはなりません。また、専任の宅地建物取引士は政令で定める使用人に該当しないので、法人の免許欠格事由とは無関係です。
  4. 誤り。欠格事由となるのは宅建業法、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪により罰金の刑に処せられた場合、または罪を問わず禁錮以上の刑に処された場合です。拘留は罰金よりも軽い刑ですので、欠格事由には当たりません。
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したがって正しい記述は[2]です。