宅建試験過去問題 平成17年試験 問31

問31

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。
  2. C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
  3. D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
  4. 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

正解 4

問題難易度
肢116.7%
肢29.0%
肢311.1%
肢463.2%

解説

刑罰による欠格事由は下表の通りです。
  1. 誤り。禁錮刑以上に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない役員がいる場合、その法人は免許を受けることができません。しかし、Bが役員を退任していれば、A社の欠格事由には該当しません。
    ※免許取消処分を受けた場合に5年間免許を受けられなくなるのは、①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分行為を行い情状が重い、という3つのケースのみです。
  2. 誤り。宅建業法・暴力的な罪・背任罪以外による罰金刑は欠格事由には該当しません。よって、C社が免許を受けることは可能です。
  3. 誤り。役員が傷害罪により禁錮刑以上に処された場合、欠格事由に該当します。執行猶予期間が満了すると刑の言い渡しそのものが失効するので、執行猶予期間が満了すればD社は直ぐに免許を受けることが可能です。
  4. [正しい]。役員が暴力的な罪により罰金刑を受けた場合、A社の免許は取り消されます(宅建業法66条1項3号)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

    法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
したがって正しい記述は[4]です。