宅建試験過去問題 平成17年試験 問31(改題)

問31

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。
  2. C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
  3. D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
  4. 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

正解 4

問題難易度
肢116.7%
肢29.0%
肢311.1%
肢463.2%

解説

刑罰を受けたことによる欠格事由は下表のとおりです。
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  1. 誤り。拘禁刑以上に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない役員がいる場合、その法人は免許を受けることができません。しかし、Bが役員を退任していれば、A社の欠格事由には該当しません。
    【参考】
    免許取消処分を受けた場合に5年間免許を受けられなくなるのは、①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分行為を行い情状が重い、という3つのケースのみです。
  2. 誤り。罰金刑を受けた際に欠格事由となるのは、その原因が宅建業法・暴力的な罪・背任罪・暴力団対策法・暴力行為処罰法の違反である場合に限られます(宅建業法5条1項6号)。本肢は贈賄罪であるため欠格事由に該当しません。したがって、C社は免許を受けることができます。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
    ・・・
    六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。H24-26-2
    免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。H24-26-3
    免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。H24-26-4
    E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。H23-27-2
    法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。H22-27-2
    法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。H22-27-4
    宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。H21-27-イ
    免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。H20-31-3
    宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。H19-33-2
    A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。H16-31-1
    法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。H15-31-1
    法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。H15-31-4
  3. 誤り。役員が拘禁刑以上に処された場合、違反した法律を問わず欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。しかし、執行猶予期間が満了すると刑の言い渡しは効力を失い、刑に処された者ではなくなるため、執行猶予期間が満了すればD社は直ちに免許を受けることができます(刑法27条1項)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
    ・・・
    五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
    A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。R7-34-ア
    免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。R3⑩-27-4
    免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。R2⑩-43-1
    宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。H30-36-3
    C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。H27-27-2
    免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。H25-43-3
    A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。H23-27-1
    法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。H22-27-3
    免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。H20-31-4
    A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。H18-30-1
    B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。H16-31-2
  4. [正しい]。法人の役員が暴力的な罪(傷害・現場助勢・暴行・脅迫・凶器準備集合及び結集)により罰金刑を受けた場合、その法人の免許は取り消されます(宅建業法66条1項3号)。本肢では取締役Fが暴行罪で罰金刑に処されたため、E社の免許取消しの対象となります。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
    ・・・
    法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。R7-41-1
    Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。R3⑫-28-ア
    宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。R3⑫-36-4
    丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。R1-29-ウ
    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。H28-37-ア
    宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。H26-44-エ
    宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。H25-26-3
    宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。H25-26-4
    宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。H23-27-4
    Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。H18-45-1
    Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。H18-45-3
    Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。H12-43-1
したがって正しい記述は[4]です。