国土利用計画法(全22問中1問目)
No.1
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。令和4年試験 問22
- 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積 2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
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正解 3
問題難易度
肢112.7%
肢28.6%
肢366.4%
肢412.3%
肢28.6%
肢366.4%
肢412.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
下表は事後届出が不要となる主な場合をまとめたものです。
- 誤り。契約当事者の一方又は双方が、国や地方公共団体その他政令で定める法人である場合は、事後届出は不要となります(国土利用計画法23条2項3号)。よって、売主がA市である本肢のケースは、事後届出を行う必要はありません。
- 誤り。事後届出では、契約当事者の氏名、契約年月日、所在・面積、権利の種別及び内容、利用目的、対価の額等を届け出ることになっています(国土利用計画法23条1項)。
- [正しい]。一団の土地を同時期に取得した場合には、取得された合計面積によって事後届出が必要かどうかを判断します。Eが取得した面積は「3,500㎡+2,500㎡=6,000㎡」で、市街化区域を除く都市計画区域内の基準である5,000㎡以上ですから、事後届出の対象となります。
- 誤り。是正措置として契約を取り消す権限はないので誤りです。
都道府県知事は、事後届出があった場合、その届出から3週間以内に、届出者に対して「土地の利用目的を変更すべきこと」を勧告することができます。勧告に従わない者に対しては、その旨と勧告の内容を公表することができますが、契約を取り消すことはできません(国土利用計画法26条)。都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
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