その他の契約(全17問中8問目)
No.8
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約不適合があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成26年試験 問6
- Cは、売買契約において本件建物に欠陥があることについて合意していた場合であっても、その欠陥の存在を知ってから1年以内にその旨をAに通知すれば、Aに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができる。
- Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう契約不適合がある場合には、当該契約不適合によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- CがBに対して本件建物の契約不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが契約不適合の存在に気付いてから1年以内である。
- 本件建物に存在している契約不適合のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合でも、AはBとの契約を一方的に解除することができない。
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正解 2
問題難易度
肢112.1%
肢261.4%
肢315.4%
肢411.1%
肢261.4%
肢315.4%
肢411.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:10 - その他の契約
解説
- 誤り。売主の担保責任の追及には買主の主観的要件(善意・無過失)は要求されませんが、欠陥の内容が示されて合意した場合には契約不適合とはならないので、買主Cは売主Aに対して担保責任を追及することはできません(民法562条1項)。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- [正しい]。建物の設計者、施行者及び工事監視者は、契約関係にない居住者などの建物利用者、隣人、通行人に対しても基本的な安全性が欠けることがないように注意すべき義務があるとされています。この義務を怠ったことより生じた建物の基本的な安全性の欠如により、居住者等が損害を被った場合には、居住者等は建物の設計者、施行者及び工事監視者に対して、不法行為責任に基づく損害賠償請求ができます(最判平19.7.6)。
よって、損害を被った買主Cは、特段の事情がない限り、建築をしたBに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できます。建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。(R2⑫-1-1) - 誤り。本肢は、不法行為に基づく損害賠償請求です。よって、行使期間は契約不適合の存在に気付いてから1年以内ではなく、損害及び加害者を知ったときから3年以内となります(民法724条)。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。(R3⑩-8-3)人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。(R2⑫-1-4)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。(H28-9-1)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。(H28-9-2)不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。(H26-8-2)不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。(H19-5-4)Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。(H17-11-4)Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。(H12-8-3) - 誤り。旧民法では、請負契約の目的物が建物や土地工作物の場合、当該物件が完成した後では目的を達成することができない場合でも解除をすることはできないとされていました(※損害賠償請求はできました)。これは、建物を取り壊すのは非常に不経済であるからです。
民法改正によりこの規定は削除されたため、建物や工作物であってもその欠陥が契約及び社会通念において軽微でない場合には契約解除(催告解除・無催告解除)できることとなりました(民法541条、民法542条)。売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。(R6-4-1)Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。(R3⑩-7-3)債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。(R2⑩-3-3)①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。(R2⑩-9-4)建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合については、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるか否かにかかわらず、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。(R1-3-2)売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。(H23-9-2)請負契約の目的物たる建物に契約不適合があり、目的物の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも、Aは原則として請負契約を解除することができない。(H18-6-3)Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。(H18-8-2)Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは、その欠陥が契約及び取引の社会通念に照らして軽微でないときに限られる。(H15-10-2)Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払を請求し続けることができる。(H14-8-1)Bは、この不適合が売買契約及び社会通念に照らして軽微でない場合に限り、この売買契約を解除できる。(H14-9-4)
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