宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問8
問8
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和6年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。- Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
- Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
- 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
- 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
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正解 1
問題難易度
肢172.0%
肢28.4%
肢39.4%
肢410.2%
肢28.4%
肢39.4%
肢410.2%
分野
科目:1 - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説
- [誤り]。工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、工作物の占有者が損害賠償責任を負うのが基本ですが、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証すれば、所有者に損害賠償責任が移ります。つまり、Aが損害の発生に必要な注意をしていなかった場合には、占有者AがBに対する不法行為責任を負うことになります(民法717条1項)。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 正しい。工作物の所有者が負う工作物責任は無過失責任です。本問では占有者=所有者ですから、損害の発生に必要な注意をしている場合でも、所有者AはBに対する不法行為責任を免れることはできません(民法717条1項)。
- 正しい。不法行為に基づく損害賠償請求権は、①損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害したときは5年)、②不法行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条)。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。(R2⑫-1-4)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。(H28-9-1)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。(H28-9-2)CがBに対して本件建物の契約不適合に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが契約不適合の存在に気付いてから1年以内である。(H26-6-3)不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。(H26-8-2)不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。(H19-5-4)Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。(H17-11-4)Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。(H12-8-3) - 正しい。本問では通行人Bがケガをしています。不法行為が人の生命・身体を害するものであったときは、損害賠償請求権の消滅時効は知った時から5年に伸長されます(民法724条の2)。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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