宅建試験過去問題 平成26年試験 問8(改題)
問8
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条第1号における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
- 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
- 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
- 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条第2号の20年の時効期間は進行しない。
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正解 1
問題難易度
肢168.4%
肢211.2%
肢35.6%
肢414.8%
肢211.2%
肢35.6%
肢414.8%
分野
科目:A - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説
- [正しい]。判例によると、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいいます(最判平14.1.29)。現実認識時説と呼ばれる立場です。
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
- 誤り。不法行為による遅延損害金の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為の発生から20年です(民法724条)。通常の債権は知ったときから5年、行使できるときから10年で消滅時効となるので違いに注意しましょう。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 - 誤り。判例によると、不法占拠により日々発生する損害については、被害者が個々の損害が発生したことを知った時から別個に消滅時効が進行します(大判昭15.12.14)。
不法占拠により日々発生する損害については,加害行為がやんだ時から消滅時効が進行するのではなく,それぞれの損害を知った時から別個に消滅時効が進行する
- 誤り。不法行為の加害者が海外に在住している間であっても、民法第724条第2号の20年の時効期間は進行します。なお、刑事事件では公訴時効があり、犯人が海外にいる期間は時効の進行が停止します。
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