宅建試験過去問題 平成12年試験 問8
問8
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合でもAから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。
- 不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
- Bが、不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する。
- Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。
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正解 2
問題難易度
肢19.7%
肢257.0%
肢313.4%
肢419.9%
肢257.0%
肢313.4%
肢419.9%
分野
科目:A - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説
- 誤り。不法行為につき双方から過失相殺の主張がなくても、裁判所は、過失を考慮した賠償金額を決めることができます(民法722条1項最判昭41.6.21)。よって、裁判所はAから過失相殺の主張がなくても、被害者Bの過失を考慮し、賠償金額を減額することができます。本肢は「主張がなければ減額できない」としているので誤りです。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟において、被害者に過失があると認めるときには、裁判所は、当事者からの主張を要しないで、過失相殺をすることができる。
- [正しい]。共同不法行為があった場合、不法行為に関与した各自が被害者に対して連帯して損害賠償責任を負います(民法719条1項)。連帯債務では、多数の債務者が同一内容の給付について全部を履行すべき義務を負いますから、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができます(民法436条)。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
- 誤り。不法行為による損害賠償請求権は、その被害を知った時から3年、その行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条)。本肢は「知った時から1年間」としているので誤りです。
※人の生命や身体を害する不法行為だった場合は知った時から5年になりますが、本肢は建物の滅失ですので3年です。不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 - 誤り。期限の定めのない債務は履行の請求を受けたときから履行遅滞に陥るというのが民法の原則です(民法412条3項)。しかし、不法行為による損害賠償債務に関しては、何の催告を要せずに、損害の発生と同時に履行遅滞に陥るというのが判例法理です(最判昭37.9.4)。
よって、Aは損害発生時点から遅滞の責任(遅延損害金の支払い)を負うこととなります。本肢は「履行の請求があった時から」としているので誤りです。債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。
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