宅建試験過去問題 令和7年試験 問41
問41
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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正解 1
問題難易度 
肢166.6%
肢25.6%
肢310.4%
肢417.4%
肢25.6%
肢310.4%
肢417.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [正しい]。宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、又は1年以上継続して休業している場合、免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項6号)。取消しの理由は、宅地建物取引業を営む意思や能力がないと認められるためです。これは必要的免許取消です。よって、甲県知事はAの免許を取り消さなければなりません。 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 
 …
 六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
- 誤り。代表する役員であった者・60日の2つが誤りです。法人の宅地建物取引業者が株主総会の決議で解散した場合、その法人は清算会社となり、清算のための事務を行う清算人が選任されます。この場合、清算人が解散の日から30日以内に、免許権者に廃業届をしなければなりません(宅建業法11条1項4号)。 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 
 ・・・
 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
- 誤り。支店のみで宅地建物取引業を行う場合であっても、本店は常に宅建業法上の事務所とみなされます。2以上の都道府県に事務所を有することになるので、Cは国土交通大臣の免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。
- 誤り。甲県知事免許の者が甲県の事務所を廃止し、乙県に宅地建物取引業の事務所を新設することとなった場合、乙県知事に免許換えの申請を行います。乙県知事免許を受けると、甲県知事免許は自動的に失効するため甲県知事への廃業届は不要です(宅建業法7条1項2号)。廃業届を行うのは、死亡、合併消滅、破産、解散、廃業のときで、免許換えは含まれていません。宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。 
 …
 二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
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