宅建試験過去問題 平成26年試験 問27
問27
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
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正解 2
問題難易度
肢17.7%
肢259.6%
肢326.9%
肢45.8%
肢259.6%
肢326.9%
肢45.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。宅建業法における事務所とは、本店・支店に加えて「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」を含みます(宅建業法令1条の2)。
よって、本肢の場所は、商業登記簿に登載されていなくても事務所となります。法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの - [正しい]。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許について条件を付けることができます。これは免許の更新を含みます(宅建業法3条の2)。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 誤り。法人である宅地建物取引業者が解散することとなった場合、その旨の届け出を行うのは清算人です。法人を代表する役員ではありません(宅建業法11条4号)。
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
- 誤り。免許申請中は一切の宅地建物取引業務及び広告活動が禁止されています(宅建業法12条)。よって、本肢の場合、宅地建物取引業法に違反します。
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
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