宅建試験過去問題 令和2年10月試験 問26
問26
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。- 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢14.9%
肢28.5%
肢382.6%
肢44.0%
肢28.5%
肢382.6%
肢44.0%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。合併した時点で消滅会社の免許は失効するため、B社は新たに免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業者である法人が他の法人との合併により消滅したときは、その消滅した法人の代表者が、消滅日から30日以内に免許権者に届け出ることになっていますが、この届出をしても免許が承継されるわけではありません(宅建業法11条2項2号)。宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
…
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 - 誤り。信託会社や信託業務を兼営する銀行は、免許を受けなくても、国土交通大臣へ届出をすることにより宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法77条3項)。ただし、全ての規定が適用されない国・地方公共団体とは異なり、信託会社等には免許に関する部分を除き宅建業法の規制が適用されます(宅建業法77条2項)。
信託会社等は、既に信託業法の免許を受け、不動産の売買及び貸借の代理及び媒介について金融庁による厳重な監督が行われているため、二重の免許を受ける無駄を省く趣旨でこのような取扱いとなっています。信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。(H22-26-4) - [正しい]。転売目的での取得であり、不特定多数への販売なので事業性が高く業に該当します。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が必要です。
- 誤り。E社は乙県内のみにしか事務所を有しないので乙県知事免許のままで問題なく、免許換えは不要です。国土交通大臣免許が必要なのは、2以上の都道府県に事務所を有する者です(宅建業法7条1項3号)。
宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
…
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。(R3⑫-36-2)A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。(H20-30-3)B社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。(H20-30-4)
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