宅建試験過去問題 平成30年試験 問14
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢115.8%
肢29.3%
肢314.3%
肢460.6%
肢29.3%
肢314.3%
肢460.6%
分野
科目:A - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができません(不動産登記法16条1項)。
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 正しい。表示に関する登記については、登記官が職権ですることができます(不動産登記法28条)。
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 正しい。所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があった場合は、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。
第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
- [誤り]。登記名義人の住所については表題部の記載事項ではないため、表題部の変更の登記の対象外です。
登記名義人の住所に変更があった場合は、権利部の住所変更登記をすることができます。この変更登記は任意規定であり、しなければいけないわけではありません(不動産登記法64条1項)。登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
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