宅建試験過去問題 平成12年試験 問42

問42

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。

正解 2

問題難易度
肢111.0%
肢278.5%
肢34.8%
肢45.7%

解説

  1. 誤り。従業者名簿と帳簿は事務所ごとに備えなければなりません(宅建業法48条3項)。本肢は「一括して主たる事務所に」としているので誤りです。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. [正しい]。帳簿は各事業年度末をもって閉鎖し、閉鎖後5年間は当該帳簿を保存する必要があります(宅建業法規則18条3項)。各事業年度の末日には決算があるので、決算後5年間ということになります。
    宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
  3. 誤り。アルバイトとして一時的に事務の補助をする者も「従業者の範囲」に含まれるので、従業者名簿に記載する必要があります(解釈運用-規則第15条の5の3関係)。常勤、非常勤問わず、一時的な雇用者であっても従業者名簿に記載する必要があります。
    原則として、代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象となるが、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者はこれに該当しないこととする。
  4. 誤り。業務に関する帳簿を備え付けなかったときは、指示処分の対象となるとともに50万円以下の罰金の刑に処せられることはあります(宅地建物取引業法83条4号)。
    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

    四 第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
したがって正しい記述は[2]です。