宅建試験過去問題 平成29年試験 問34

問34

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
  2. 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
  3. 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
  4. 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

正解 3

問題難易度
肢121.8%
肢24.2%
肢359.4%
肢414.6%

解説

  1. 正しい。宅地建物取引業者は手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。しかし、貸付を行う銀行を紹介したり手付を減額したりする行為は認められています(宅建業法47条3号)。
    地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

    三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
  2. 正しい。勧誘にあたっては、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘をする者の氏名、勧誘目的であることを告げなければいけません(宅建業法規則16条の12第1号ハ)。
    当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
  3. [誤り]。報酬を分割して受領することは認められています。禁止されているのは手付の分割払いに応じる行為です。
  4. 正しい。手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金又はこれを併科に処される場合があります(宅建業法81条2号)。
    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
したがって誤っている記述は[3]です。