宅建試験過去問題 平成16年試験 問36
問36
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。- Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
- Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
- Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額(地方消費税額を含む。)を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。
- Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。
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正解 2
問題難易度
肢114.5%
肢260.8%
肢310.2%
肢414.5%
肢260.8%
肢310.2%
肢414.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 正しい。宅地の造成については都市計画法の開発許可、建物の建築については建築基準法の建築確認を受けた後であれば、当該工事完了前であっても広告を行うことができます(宅建業法33条)。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- [誤り]。宅地建物取引業の広告をするときには、物件ごとに取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介(仲介))を表示しなければなりません。本肢の状況でも、取引態様の別を表示せずに広告を行うことはできません(宅建業法34条1項)。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
- 正しい。原則として商品・サービスの価格は税込み表示とされています。不動産の表示に関わる公正競争規約では、建物(土地付建物含む)の価格について消費税が含まれていないのに、含まれていると誤認されるおそれのある表示を禁止していますが、本肢では消費税を含む総額を表示しているので、別に消費税額を明示しなくても不当表示に問われることはありません(公正競争規約23条46号)。
建物(土地付き建物を含む。以下同じ。)の価格について、消費税が含まれていないのに、含まれていると誤認されるおそれのある表示
- 正しい。実在しない低家賃の物件を出すことは、おとり広告に該当し、不動産の表示に関わる公正競争規約で禁止されています(公正競争規約21条1号)。広告において著しく事実と異なる表示をした場合、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法65条2項2号)。
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
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