宅建試験過去問題 令和元年試験 問30

問30

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
  1. 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
  2. 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
  3. 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
  4. 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

問題難易度
肢13.3%
肢27.2%
肢314.7%
肢474.8%

解説

  1. 違反する。開発許可や建築確認等の必要な処分がある前は、宅地建物取引業者の業務が以下のように制限されています。貸借の契約は建築確認前でもすることができますが、貸借の募集広告を行うことはできません(宅建業法33条)。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  2. 違反する。宅地建物取引業者が広告を行う際には、取引態様の別(売主・媒介・代理・貸主)を毎回表示する必要があります(宅建業法34条1項)。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
  3. 違反する。広告に関して依頼者から通常の報酬とは別途料金を受領できるのは「依頼者から依頼のあった広告」の料金です。依頼者の依頼によらない通常の広告を行ったとしても、当該広告の料金を受領することはできません。
  4. 違反する。建築確認を受ける前に宅地建物の募集広告をすることはできません(宅建業法33条)。
したがって違反するものは「四つ」です。