宅建試験過去問題 平成20年試験 問41
問41
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。
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正解 2
問題難易度
肢18.0%
肢269.3%
肢310.6%
肢412.1%
肢269.3%
肢310.6%
肢412.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 違反しない。工事完了前の物件は、代金の5%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です。手付金200万円は代金の5%(5,000万円×5%=250万円)以下なので、保全措置を講じずに受領できます。

- [違反する]。自ら売主となる完成済物件では、代金の10%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です。手付金700万円は代金の10%(5,000万円×10%=500万円)を超えるため、保全措置が必要です。必要な保全措置を講じずに手付金等を受領した場合は違反となります。
- 違反しない。自ら売主となる工事完了前の物件では、代金の5%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です。手付金1,500万円は代金の5%(1億円×5%=500万円)を超えていますが、保全措置を講じた上で受領しているため違反ではありません。また、手付の額も代金の2割以下に収まっています。
- 違反しない。保全措置や手付の2割制限はいわゆる「8種制限」の一つであり、買主が宅地建物取引業者である場合は適用されません。本肢は、買主が宅地建物取引業者のため、保全措置を講じずに、2割を超える手付を受領しても違反とはなりません(宅建業法78条2項)。

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。(R7-28-ウ)Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。(H26-33-1)Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。(H25-40-3)AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。(H18-38-1)Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。(H18-41-3)Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。(H17-43-1)宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。(H14-45-3)
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