宅建試験過去問題 平成20年試験 問43(改題)

問43

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。
  1. Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.10か月分である。
  2. Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.10か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。
  3. Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で31万円の報酬を受けることができる。
  4. Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢117.3%
肢260.3%
肢313.1%
肢49.3%

解説

  1. 誤り。依頼者の承諾を得ている場合は、一方から借賃1月分+消費税を受領することができます。ただし、この承諾は依頼を受けるときに必要なので「報酬請求時まで」とする本肢は誤りです。この場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は、原則どおり「借賃の1/2月分+消費税」が上限となります。
  2. [正しい]。宅地建物取引業者が、貸借の媒介において受けることのできる報酬額の合計は「借賃1月分+消費税」が上限です。居住用建物の貸借とは異なり、事業用建物の貸借では双方からどのような割合で報酬を受けても問題ありません。
  3. 誤り。居住用建物以外の貸借の媒介であり、かつ、権利金の授受があるため、権利金を売買代金とみなして計算した報酬額を受け取ることが可能です。本肢の330万円は消費税込みの額であり、報酬限度額を求める際には消費税抜きの額が基準となるので「330万円÷1.1=300万円」を使って報酬額の上限を求めます。
    Aが貸主と借主の双方から受ける報酬額の上限
    (300万円×4%+2万円)×1.10×2=30万8,000円
    この額は、消費税込みの借賃1月分の25万円と比較して多いので報酬の上限は30万8,000円となります。よって、31万円を受け取ることはできません。
  4. 誤り。
    Aが受ける報酬額の上限
    (4,000万円×3%+6万円)×1.10×2=277万2,000円
    Bが受ける報酬額の上限
    (4,000万円×3%+6万円)×1.10=138万6,000円
    ただし、1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合でも報酬合計額の上限は、代理の場合の上限である277万2,000円までとなります。よって、合計で415万8,000円を受け取ることはできません。
したがって正しい記述は[2]です。