宅建試験過去問題 平成14年試験 問42
問42
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。- Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
- Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
- Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
- Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢110.9%
肢265.7%
肢39.9%
肢413.5%
肢265.7%
肢39.9%
肢413.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 正しい。本問のモデルルームは契約・申込みを受ける案内所となります。案内所には、その案内所を設ける宅地建物取引業者の標識を掲示すれば足ります(宅建業法50条1項宅建業法規則15条の5の2第3号)。よって、モデルルームに掲示する標識はAのみでOKです。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- [誤り]。宅地建物取引業者が一団の宅地建物を分譲する場合は、その場所で契約・申込みを行う・行わないにかかわらず、宅地建物の現地にその宅地建物取引業者の標識を掲示する必要があります(宅建業法規則19条1項2号)。よって、本肢の記述は逆で、販売代理するAは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要がなく、売主であるBは、その必要があります。
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
- 正しい。契約・申込みを行う案内所は、業務を開始する10日前までに所定の事項を都道府県知事に届け出る必要があります(契約・申込みを行わない案内所は届出不要)。この届出は案内所を設置する者が行うので、モデルルームの場所等について届出を行うのはAであり、Bはその必要はありません(宅建業法50条2項)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 正しい。本問のモデルルームは契約・申込みを受ける案内所です。契約・申込みを受ける案内所には、1名以上の専任の宅地建物取引士を置くことになっており、これはその案内所を設置した宅地建物取引業者に義務があります(宅建業法規則15条の5の2第4号)。よって、Aはモデルルームに専任の取引士を置く必要がありますが、Bはその必要がありません。
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
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