宅建試験過去問題 平成26年試験 問28
問28
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。- Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。
- Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
- Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。
- Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢18.5%
肢26.7%
肢371.7%
肢413.1%
肢26.7%
肢371.7%
肢413.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 正しい。案内所を設置する宅地建物取引業者は、その案内所で業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所の所在する都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
- B(国土交通大臣免許)について
- Bは乙県内に案内所を設置するため、国土交通大臣及び乙県知事に届出をすることになります。
- C(甲県知事免許)について
- Cは甲県内に案内所を設置するため、免許権者かつ所在地の都道府県知事である甲県知事に届出をすることになります。
- 正しい。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合、その物件の所在する場所に自らの標識を掲げなければなりません(宅建業法規則19条1項2号)。これは自ら案内所を設置するかどうかを問いません。なお、案内所を設置しないAが届出不要という前半の記述は適切です。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(R3⑩-40-3)A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。(H24-42-ア)A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。(H24-42-エ)宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H20-42-1)宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。(H19-45-4)A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。(H16-43-1)Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。(H14-42-2)
- [誤り]。契約行為等を行う案内所には、1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります(宅建業法規則15条の5の3)。本肢の「5人に対して1人以上」は事務所における必置人数なので誤りです。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H21-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H17-32-2)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。(H16-43-3)Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。(H14-31-2)Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。(H13-43-2)Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。(H13-43-3) - 正しい。複数の宅地建物取引業者が共同で、同一物件を対象とする案内所を設置する場合は、いずれかの業者が専任の宅地建物取引士1人をおけば足ります(解釈運用-第31条の3第1項関係)。
複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について
同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けば法第31条の3第1項の要件を満たすものとする。
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