宅建試験過去問題 平成16年試験 問43
問43
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。- A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
- A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
- Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。
- Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢118.0%
肢26.7%
肢37.9%
肢467.4%
肢26.7%
肢37.9%
肢467.4%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。分譲マンションの所在地には標識を設置する必要があります(宅建業法規則19条1項2号)。しかし、この標識の設置義務者はその分譲を行う者ですので、宅地建物取引業者Aのみが標識を掲示すれば足り、Bには掲示義務はありません。
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
- 誤り。案内所の標識は、その案内所で販売代理を行う宅地建物取引業者に掲示義務があります(宅建業法規則15条の5の2第3号)。よって、標識の掲示義務は案内所で業務を行うBについてのみあります。申込み・契約を行う案内所等には、専任の宅地建物取引士を1名以上置く必要があり、指定様式の標識に当該宅地建物取引士の氏名を記載するという点は適切です(様式第十号)。
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 誤り。契約・申込みを行う案内所の場合、設置する宅地建物取引士は1名以上で足ります(宅建業法規則15条の5の3)。5人につき1名以上は事務所に関する規定です。
法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
- [正しい]。契約・申込みを行う案内所を設置した宅地建物取引業者は、業務を開始する10日前までに一定の事項を免許権者および案内所を管轄する都道府県知事に届け出なければいけません(宅建業法50条の2宅建業法規則19条3項)。
Bは国土交通大臣免許なので、甲県知事を経由して免許権者である国土交通大臣に届け出るとともに、案内所を設置する甲県の知事にも届け出る必要があります。宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
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