宅建試験過去問題 平成20年試験 問24
問24
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢15.8%
肢275.5%
肢38.3%
肢410.4%
肢275.5%
肢38.3%
肢410.4%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地法上の農地は、登記簿上の地目ではなく現況を基準に判定されます(農地法2条1項)。よって、本肢の土地は農地法上の農地となり、駐車場にするために取得するので権利移動+転用の際の5条許可が必要となります。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- [正しい]。農地法では権利移動として所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権を設定する場合としています(農地法3条1項)。賃借権の設定は農地法に定める権利移動に該当します。また、農地から資材置場への転用を含みます。一時的な使用をする場合あっても許可は省略できないので、権利移動+転用の5条許可を受ける必要があります。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
- 誤り。原則として、農地を宅地に転用するには都道府県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内かつ自己転用の場合は、農業委員会への届出で足ります(農地法4条1項8号)。本肢は「市街化調整区域内の農地」ですので4条許可が必要です。
市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
- 誤り。市街化区域内の土地を転用目的で取得する場合は、農業委員会への届出で足ります(農地法5条1項6号)。
前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
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