宅建試験過去問題 平成27年試験 問22
問22
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条1項又は法第5条1項の許可を受ける必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢114.1%
肢27.1%
肢317.3%
肢461.5%
肢27.1%
肢317.3%
肢461.5%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。市街化区域内の農地について許可ではなく農業委員会への届出で済むのは、4条許可(転用)または5条許可(取得+転用)に限られます(農地法4条1項7号、5条1項6号)。農地の取得は3条許可の対象なので、届出ではなく3条許可を受ける必要があります。市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(R3⑫-21-4)市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(R2⑫-21-4)市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。(R2⑩-21-2)耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。(R1-21-1)市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。(R1-21-3)市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(H29-15-1)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(H29-15-2)農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(H28-22-4)農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-2)農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-3)農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。(H25-21-4)市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H24-22-3)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H20-24-3)市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を楠える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。(H16-24-2)農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-1)採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-2)
- 誤り。市街化区域外の農地を転用する場合、4条許可の対象となります。自己所有の農地であっても例外には当たりません(農地法4条1項)。市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(R3⑫-21-4)市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(R2⑫-21-4)市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。(R2⑩-21-2)耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。(R1-21-1)市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。(R1-21-3)市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(H29-15-1)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(H29-15-2)農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(H28-22-4)市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-1)農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-3)農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。(H25-21-4)市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H24-22-3)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H20-24-3)市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を楠える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。(H16-24-2)農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-1)採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-2)
- 誤り。市街化区域外の農地を転用する場合、4条許可の対象となります。自己所有の農地を転用して、自宅の敷地にする場合であっても例外には当たりません(農地法4条1項)。市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(R3⑫-21-4)市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(R2⑫-21-4)市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。(R2⑩-21-2)耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。(R1-21-1)市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。(R1-21-3)市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(H29-15-1)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。(H29-15-2)農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。(H28-22-4)市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-1)農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条1項の許可を受ける必要はない。(H27-22-2)農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。(H25-21-4)市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H24-22-3)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。(H20-24-3)市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を楠える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。(H16-24-2)農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-1)採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。(H14-23-2)
- [正しい]。取得事由が競売であっても、3条許可または5条許可が必要です(最判昭42.3.3)。許可は共同申請が原則ですが、競売による取得では単独申請となります。
競売による農地の所有権の移転についても、農地法第三条第一項本文の規定による知事の許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、競落人は当該農地の所有権を取得することができない。
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