宅建試験過去問題 平成18年試験 問25
問25
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
- 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢15.9%
肢28.1%
肢375.1%
肢410.9%
肢28.1%
肢375.1%
肢410.9%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地法上の農地であるか否かは現況で判断されます。土地登記簿が山林であっても、現に水田として耕作されている場合は農地に当てはまります(農地法2条1項)。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- 誤り。本肢は「住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合」と記述されています。農地法の農地であるかどうかは現況によって判断されるので、宅地という名目で売却する場合でも現況が農地なら農地法の規制対象となります。よって、転用目的の権利移動がある場合には4条許可では足りず、改めて5条許可を受ける必要があります。
- [正しい]。3条許可または5条許可が必要な農地の権利移動について、これらの許可を受けずに売買契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じません(農地法3条6項)。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 誤り。耕作者自ら2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合は4条許可を受ける必要はありません(農地法規則29条1号)。本肢は「面積の規模にかかわらず、…許可を受ける必要がある」としているため誤りです。
耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
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