宅建試験過去問題 平成30年試験 問22
問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
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正解 1
問題難易度
肢174.4%
肢26.8%
肢312.6%
肢46.2%
肢26.8%
肢312.6%
肢46.2%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- [正しい]。市街化区域内の農地を宅地にするために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば5条許可は不要です(農地法5条1項6号)。
- 誤り。相続・遺産分割により農地を取得することとなった場合、3条許可は不要です(農地法3条1項12号)。ただし、相続・遺産分割で取得した場合は、その旨を農業委員会に遅滞なく届け出る必要があるので覚えておきましょう。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
…
十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合 - 誤り。農地所有適格法人以外の法人は、原則として、所有権や地上権など農地を使用収益する権利を取得することはできません。ただし、耕作目的であり、一定の条件を満たせば農地を借り入れることはできます(農地法3条3項)。
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
- 誤り。農地法上の農地であるかどうか、登記簿上の地目ではなく現況で判断されます(農地法2条1項)。よって、耕作している土地は農地に当たります。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
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