宅建試験過去問題 平成25年試験 問21
問21
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
- 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢115.3%
肢23.9%
肢311.7%
肢469.1%
肢23.9%
肢311.7%
肢469.1%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地の賃貸借については、登記がなくても農地の引渡しがあれば、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することが可能です(農地法16条1項)。
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
- 誤り。農地であるか否かは現況により判断されます。よって、現に畑として耕作されている土地であれば、農地法の適用を受ける農地に当たります(農地法2条1項)。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- 誤り。国または都道府県等が転用目的で農地を取得する場合、都道府県知事等との協議の成立をもって許可があったものとみなされます(農地法5条4項)。
国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。
- [正しい]。相続により農地を取得した場合には、3条許可は必要ありません。しかし、農地を住宅用地に転用しようとしているので、4条許可を受ける必要があります(農地法4条1項)。
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