宅建試験過去問題 平成12年試験 問25(改題)
問25
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
- 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
- 都道府県が、農林水産省令で定める農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するために農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。
- 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
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正解 1
問題難易度
肢156.1%
肢28.2%
肢315.7%
肢420.0%
肢28.2%
肢315.7%
肢420.0%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- [誤り]。市街化区域内において農地を転用のために取得する場合は、農業委員会への5条届出で足ります(農地法5条1項7号)。
4ヘクタールを超える農地の転用(取得+転用含む)について農林水産大臣の許可が必要になるというのは旧農地法の規定であり廃止されています。現在は、4ヘクタールを超える農地の4条許可・5条許可をしようとする都道府県知事が、農林水産大臣に協議をするという取り決めになっています。 - 正しい。市街化区域以外に所在する農地を農地以外に転用する場合には、農家であっても4条許可を受ける必要があります。都市計画法における開発許可の例外規定と混同しないように注意しましょう。
- 正しい。都道府県が転用を伴わずに農地を取得する場合には、無条件に3条許可は不要となります(農地法3条1項5号)。また転用を伴う場合でも、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設にするために、農地を農地以外のものにする場合には、4条許可・5条許可が不要です(農地法4条1項2号、農地法4条1項2号)。
したがって、本肢のケースでは農地法の許可を受ける必要はありません。 - 正しい。2アール未満の農地を、耕作者が自身の農作物の育成や養畜事業のための農業用施設に転用する場合、4条許可が不要となります(2アール未満の特例)。しかし、本肢は単なる転用ではなく「取得+転用」ですので5条許可を受けなければなりません。
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