宅建試験過去問題 平成24年試験 問22
問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
- 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
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正解 4
問題難易度
肢14.0%
肢27.7%
肢316.2%
肢472.1%
肢27.7%
肢316.2%
肢472.1%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 正しい。農地法上の農地か否かは現状によって判断されます。よって、登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合は農地に該当します(農地法2条)。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- 正しい。3条許可または5条許可を受けずにした契約は効力を有しません。よって、売買契約を締結した場合でも、所有権は移転しません(農地法3条6項農地法5条3項)。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。
- 正しい。市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものに転用する場合は4条許可が不要となります(農地法4条1項8号)。
市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
- [誤り]。農地法の権利移動には、所有権の移転のほか、農地法では権利移動として所有権の移転のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定が含まれます(農地法3条1項)。農地を農地以外のものにするために貸し付ける行為は、権利移動+転用なので5条許可が必要です。これは、一時的に貸し付ける場合も同様です(農地法5条1項)。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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