宅建試験過去問題 平成16年試験 問24
問24
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を楠える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
- 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
- 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢158.7%
肢215.0%
肢312.7%
肢413.6%
肢215.0%
肢312.7%
肢413.6%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- [誤り]。農地に住宅を建設する目的で所有権を取得した場合、取得+転用の5条許可ですので、市街化区域内の場合、農業委員会へ届出をすることで足ります。
- 正しい。農地を農地以外の元の状態に戻す場合でも、4条許可が必要です。果樹園は農地に当たり、山林は農地には当たらないので、4条許可(転用)を受ける必要があります。
- 正しい。原則として、農地の所有権を取得する場合には農地法第3条の許可が必要です。競売による取得についても例外ではなく、通常の取得と同じように3条許可を受ける必要があります。
- 正しい。原則として、農地の所有権を取得する場合には農地法第3条の許可が必要です。しかし、民事調停法による農事調停によって農地の権利移動が行われる場合には、例外として3条許可が不要とされています(農地法3条1項10号)。
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
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