宅建試験過去問題 平成16年試験 問24

問24

農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
  2. 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を楠える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
  3. 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
  4. 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

正解 1

問題難易度
肢158.7%
肢215.0%
肢312.7%
肢413.6%

解説

  1. [誤り]。農地に住宅を建設する目的で所有権を取得した場合、取得+転用の5条許可ですので、市街化区域内の場合、農業委員会へ届出をすることで足ります。
  2. 正しい。農地を農地以外の元の状態に戻す場合でも、4条許可が必要です。果樹園は農地に当たり、山林は農地には当たらないので、4条許可(転用)を受ける必要があります。
  3. 正しい。原則として、農地の所有権を取得する場合には農地法第3条の許可が必要です。競売による取得についても例外ではなく、通常の取得と同じように3条許可を受ける必要があります。
  4. 正しい。原則として、農地の所有権を取得する場合には農地法第3条の許可が必要です。しかし、民事調停法による農事調停によって農地の権利移動が行われる場合には、例外として3条許可が不要とされています(農地法3条1項10号)。
    民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
    自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。R3⑫-21-1
    遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。R3⑩-21-1
    親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。R2⑫-21-2
    相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。R2⑩-21-3
    農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。R2⑩-21-4
    金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。R1-21-2
    遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。H30-22-2
    銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。H29-15-3
    農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。H26-21-3
    砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。H24-22-4
    相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。H23-22-1
    農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。H22-22-1
    農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。H21-22-2
    建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。H20-24-2
    農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。H17-25-4
    遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。H15-23-4
    都道府県が、農林水産省令で定める農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するために農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。H12-25-3
したがって誤っている記述は[1]です。