宅建試験過去問題 平成20年試験 問25
問25
次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.3%
肢228.0%
肢349.1%
肢413.6%
肢228.0%
肢349.1%
肢413.6%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- 正しい。風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(自然公園法48条)。
- 正しい。形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(土壌汚染対策法12条2項)。土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。(H16-25-2)
- [誤り]。防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができますが、協定の効力は、認可日から起算して3年以内に、当該避区域内の土地に2者以上の土地所有者等が存することになったときから生じます(密集市街地の防災街区の整備促進法298条)。
- 正しい。急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(急傾斜地の災害防止法7条1項)。
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