宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第71条の2(内閣総理大臣との協議等)
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国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第31条第1項第32条から第34条まで第34条の2第1項第34条の3において準用する場合を含む。次項において同じ。)第35条(第3項を除き、同条第4項及び第5項にあつては、同条第1項及び第2項に係る部分に限る。次項において同じ。)第35条の2から第45条まで第47条又は第47条の2の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第65条第1項(第2号から第4号までを除く。)若しくは第2項(第1号及び第1号の二を除く。)又は第66条第1項(第1号から第8号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第35条第1項第14号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第31条第1項第32条から第34条まで第34条の2第1項第35条から第45条まで第47条又は第47条の2の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条(消費者庁長官に委任されない権限)
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法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の4に規定する内閣総理大臣の権限とする。
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