宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第78条の2(権限の委任)
1
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2
この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
施行令
施行規則
解釈運用
第78条の2関係
1信託会社等及び登録投資法人に係る事務の取扱いについて
法第77条第3項に規定する信託会社等による届出の受理に係る事務は、地方整備局長等に委任せず国土交通大臣が自ら行うこととされているため、規則第32条各号に規定する事務についても信託会社等に係るものは、当該届出の受理に係る事務を行う国土交通大臣が自ら行うものとみなされ、地方整備局長等には委任されない。
2地方整備局長等による宅地建物取引業者の監督権限の行使について
規則第32条第1項第13号から第19号まで及び第27号に掲げる宅地建物取引業者の監督権限については、原則として主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等が行うものとするが、免許の取消しに係る権限以外の監督権限については、当該宅地建物取引業者の従たる事務所等を管轄する地方整備局長等も行うことができるものとする。
3委任された監督権限の具体的運用方針について
地方整備局長等に委任する国土交通大臣の権限のうち、規則第32条第1項第13号から第19号及び第27号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げないこととされているが、これは、同一業者により組織的に行われたもので、全国的に被害が頻発するような事案など相当な社会的混乱を招くおそれがあり、国土交通大臣自らが機敏に対応することを求められる事件の発生に際しては、個別の状況に応じて国土交通大臣が処分を行うこともあり得るものとしたものである。