宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第10条(消費者庁長官に委任されない権限)
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法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の4に規定する内閣総理大臣の権限とする。
施行規則
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